インボイス制度について

令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されます。
インボイス制度の概要について取り纏めましたので下記をご覧ください。
(当ページの内容は令和3年11月12日現在の公表内容に基づいています。)

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

インボイス(適格請求書)とは、下記の内容を全て記載した請求書や納品書等のことです。

  1. インボイス発行事業者の登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨を表記する)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 消費税額等※
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

※消費税額等の計算の際、小数点以下の端数の処理は、品目ごとではなく、税率ごと1回のみ行います。

適格簡易請求書(簡易インボイス)の場合、上記6は記載不要です。
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、簡易インボイスの発行が認められています。

インボイス制度による事業者への影響

◇消費税納税事業者

消費税納税事業者は消費税の仕入税額控除の適用の為にはインボイスの保存が義務付けられます。
また、消費税の仕入税額控除にインボイス以外は適用できなくなります。


制度施行後6年間は、経過措置としてインボイスでない請求書でも一定の割合で仕入税額控除の適用が可能ですが、7年目からは一切適用できなくなります。
また、バスや電車といった公共機関の利用料金などインボイスの発行が困難なケースはインボイスが不要となるケースがあります。


課税売上高5千万円未満の事業者は簡易課税方式が認められています。
簡易課税方式の場合、みなし仕入れ率を適用するため、インボイスが必要でない場合があります。

事業者自身もインボイスの発行を求められるため、インボイス発行事業者の登録、請求書の書式の変更、
場合によってはレジなどのシステムの改修が必要になります。


 

◇消費税免税事業者

消費税免税事業者はインボイスを発行できません。
インボイスの発行には消費税の納税事業者となる必要があります。
その場合、課税売上高一千万円未満の事業者であっても消費税を納めることとなります。

インボイス発行事業者の登録は義務ではありません。
免税事業者のままでインボイス発行事業者の登録を見送ることもできます。
ただし、取引相手の消費税納税事業者はインボイス以外の請求書は仕入税額控除に使用できないため、
取引相手がインボイス発行事業者の未登録者との取引を避ける可能性があります。

よって、取引継続の為、消費税納税事業者となってインボイスを発行することも検討しなければなりません。

インボイス発行事業者の登録について

インボイスはインボイス発行事業者のみ発行できます。
インボイス発行事業者となるには国税庁(税務署)への登録申請が必要です。
※先述の通り、登録は消費税の納税事業者のみ行えます。

登録申請はe-taxを用いての電子申請のほか、書面による申請も可能です。

詳しくは国税庁:インボイス発行事業者の登録手続をご覧ください。

登録事業者には登録番号が発行されるほか、インボイス発行事業者であることが公表されます。

国税庁:インボイス制度 公表サイト

登録を受けていない事業者によるインボイスの発行は禁止されています。
もし、登録をしていないにも関わらずインボイスを発行してしまうと罰則を課されます。

各種リンク

国税庁:インボイス制度の概要

国税庁:特集 インボイス制度

国税庁:インボイス制度 公表サイト

国税庁:インボイス発行事業者の登録手続