労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。

労働者を一人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません。
(ただし農林水産の一部の事業は除きます)

 

労働保険事務組合制度とは

労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続き・保険料の申告・納付に関する手続き・雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行うことで、事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災加入できるメリットのある制度です。

商工会議所では、国の許可を受け、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。

事務委託をした場合の利点

 ○ 事務組合が一括して事務処理をいたしますので、各事業主の事務が軽減されます。

 ○ 労働保険料を金額の多少にかかわらず年3回(年度は4月~翌年3月)に分けて納付ができます。

 ○ 事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入することができます。

事業主に代わって行う事務

 ○ 労働保険料の申告及び納付に関する事務

 ○ 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

 ○ 労働保険の特別加入の申請に関する事務

 ○ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

 ○ その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務

事務組合委託手数料(年額)

○雇用保険・労災の両保険の場合

  ・4人まで   2,700円 
  ・5~15人  3,600円  
  ・16人以上  5,400円

○雇用保険・労災のどちらかいずれかの場合

  ・4人まで   1,800円 
  ・5~15人  2,700円 
  ・16人以上  3,600円

〇上記に加え、労災特別加入者1人あたり、追加で120円/年

※事務委託手数料は、事務組合によって異なります。上記手数料は、1年間の事務委託手数料であり、保険料ではありません。保険料は従業員への支払賃金に対して計算され、事務委託手数料とは別に発生いたします。

  

お問い合わせ 下田商工会議所 TEL0558-22-1181