下田市事業者応援金について
下田市では、新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、
時短営業及び酒類提供停止要請や外出自粛等の影響を受けている事業者の事業継続を支援するために
応援金の交付を行います。
応援金の概要
【交付対象】
応援金の交付を受けるためには、①から⑤の要件をすべて満たす必要があります。
①飲食店の休業、時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者
②市内に事業所等を有し、令和3年9月27日時点で事業を営んでおり今後も事業を継続する意思があること。
③事業収入(売上)があり、法人税、所得税の確定申告を行っていること。
④令和元年又は令和2年7月若しくは8月のいずれか一月の事業収入が10万円以上であること。
⑤令和3年7月又は8月のいずれか一月の事業収入が令和元年又は令和2年の同月と比べて減少していること。
【④⑤の特例】
令和2年9月以降に新規開業・法人設立した事業者にあっては、令和3年7月又は8月の事業収入が10万円以上であること。
また⑤の要件は不要です。
【不交付要件】
交付対象の要件を満たした場合でも、①から④に該当する事業者は、交付対象外となります。
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該特殊営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
②宗教上の組織又は団体若しくは政治団体
③下田市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団員密接関係者
④その他市長が適当でないと認める者
【応援金の交付額】
①飲食店と直接・間接的に取引のある事業者・・・10万円/1事業者
②外出自粛等の影響を受けた事業者・・・10万円/1事業者
③①②いずれにも該当しないが、新型コロナウイルス感染症の
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者・・・5万円/1事業者
【申請受付期間】
令和3年9月27日(月)から令和3年10月29日(金)
※先着順ではありません。※申請受付期間の消印有効
◆必ず【申請要領】をご確認ください。
【申請に必要な書類】
下田市HPにて公開しております。
詳細は下記リンクをご覧ください。
【申請方法】
申請書類を以下の宛先に郵送してください。
(宛先)
〒415-8501
下田市東本郷一丁目5番18号
下田市産業振興課地域経済促進係宛て
※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
【問合せ窓口】
下田市役所産業振興課地域経済促進係
TEL:0558-22-3914
FAX:0558-22-3910
MAIL:sangyou@city.shimoda.lg.jp