静岡県における緊急事態宣言の発令について

令和3年8月20日(金)から静岡県全域に対して緊急事態宣言が発令されます。
下田市の飲食店には既に要請されているまん延防止等重点措置に引き続いてのご協力をお願いいたします。
緊急事態宣言の要請に伴い新たに協力金が設けられます。

まん延防止等重点措置の協力金との違いについては次の通りとなります。

各協力金の対象要件について(飲食店)

まん延防止等重点措置(8/8~8/19)

  • 平時20時以降営業している店舗の営業時間短縮・酒類の提供停止

緊急事態宣言(8/20~)

  • 平時20時以降営業している店舗の営業時間短縮・酒類の提供停止
  • 酒類・カラオケ設備の提供を行う店舗で平時20時以降営業していない店舗は休業

 
まん延防止等重点措置の協力金は平時営業時間が20時までの店舗は協力金の対象となりません。
緊急事態宣言の協力金は酒類・カラオケ設備を提供していて営業時間が20時までの店舗も対象となりえます。

※1 終日休業することが要件となります。
※2 テイクアウトによるサービスの提供は可能です。
※3 平時営業時間が20時までで酒類・カラオケ設備提供なしの店舗は協力金の対象となりません。

各協力金の算定方法について(飲食店)

まん延防止等重点措置(8/8~8/19)

  • 中業企業:3万円~10万円(日当たり売上高の4割)×協力日数
  • 大企業(中小企業で希望するもの※):日当たり売上高の減少額の4割×協力日数

※日当たり売上高の減少額が著しい店舗(25万円/日 以上減少が目安)が該当

 

緊急事態宣言(8/20~)

  • 中業企業:4万円~10万円(日当たり売上高の4割)×協力日数
  • 大企業(中小企業で希望するもの※):日当たり売上高の減少額の4割×協力日数

※日当たり売上高の減少額が著しい店舗(25万円/日 以上減少が目安)が該当

8月19日現在静岡県から公開されている情報での変更点となります。

緊急事態宣言についての詳細や協力金の詳細については静岡県HPをご覧ください。

静岡県HP:新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項及び第24条第9項に基づく要請