静岡県におけるまん延防止等重点措置の適用について
8月12日定例記者会見にて静岡県知事が中小企業への応援金の支給を表明しました。詳細は未定です。
8月20日からの緊急事態宣言の発令に伴いまん延防止等重点措置の適用期間が8月8日から8月19日までに変更となりました。
令和3年8月8日(日)付で静岡県においてまん延防止等重点措置が適用されました。
静岡県内対象地域の飲食店及び大規模集客施設(詳細は下記リンクより)に時短営業が要請されています。
要請の内容は
- 午後8時~翌朝5時間における営業の自粛及び日中を含む終日における酒類提供取りやめ
- カラオケ設備のある店舗は当該設備の終日提供停止(カラオケボックスは対象外)
となっております。
重点措置適用における要請の詳細・協力金の概要などについては静岡県HPをご覧ください。
静岡県HP/新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び第24条第9項に基づく要請
〇飲食店の方へ:店頭に時短営業・休業ステッカーを掲示してください。
下記からダウンロードしてお使いください。
時短営業される場合
休業される場合
協力金の申請について
8月16日付で静岡県HPにて申請書類が公開されました。下記からダウンロードいただけます。
なお申請時期は9月1日(水)~9月30日(木)の予定です。
外部リンク("静岡県HP:まん延防止等重点措置について"より)
印刷環境がない場合などは郵送による書類交付も可能です。下記にお問い合わせください。
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111(午前9:00~午後5:00)
(8月7日(土)から8月31日(火)まで開設)