下田市内飲食店への営業時間短縮の要請について
下田市では市内新型コロナウィルス感染者の感染状況の拡大を受け飲食店への営業時間短縮の要請を行っております。飲食店の皆様におかれましては感染拡大防止のための要請への積極的なご協力をお願いいたします。
当要請に応じた事業者に対して協力金を給付します。要請の概要については下記をご覧ください。
8月11日追記:下田市より協力金の詳細が発表されました。詳しくはこちら
対象施設
対象となるもの
飲食店(食品衛生法第55条の許可を受けたもの)
対象外となるもの
ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、
弁当屋、コンビニのイートインなど
要請期間
令和3年7月28日(水)から令和3年8月10日(火)8月7日(土)までの11日間
まん延防止等重点措置の適用により、要請期間が変更となりました。
営業自粛時間
20時から翌朝5時まで(酒類提供は19時から翌朝5時までの自粛)
協力金について
当協力金は現在経済産業省より施行されている月次支援金における月次支援金の給付規定5ページの
"地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協⼒⾦」"に該当します。
よって、今回の要請の対象となる市内飲食店は対象月7月及び8月の月次支援金の給付対象外となります。
※当協力金の申請を行わない場合でも対象外となります。
交付対象者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
(平時の営業時間が20時までの施設は交付対象外です。)
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
支給条件
以下を満たしていることが条件です。
- ふじのくに安全・安心認証制度のステッカーや下田市感染症対策実施宣言の店ステッカーを掲示するなど、
感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること。 - 営業時間短縮要請期間である7月30日(金)~8月7日(土)の間、20時以降(酒類の提供は19時まで)の営業を行わないこと。
※期間内1日でも要請に応じない日がある場合、交付対象外となります。
※28日(水)、29日(木)は要請準備期間となります。要請準備期間も要請に応じていた場合は協力金
の支給日数に加算されます。
支給額
中小企業
日額2.5万円~7.5万円(日あたり売上高の3割)×協力日数(店舗あたり)
大企業(中小企業で希望する者を含む)
(日あたり売上減少額の4割※)×協力日数(店舗あたり)
※上限額は20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たりの売上高の3割のいずれか低い額
詳細
下田市HP:下田市における飲食店への営業時間短縮要請について をご覧ください。
まん延防止等重点措置の適用による協力金の詳細は追って発表がありますのでお待ちください。
お問い合わせ先
下田市産業振興課 地域経済促進係
〒415-8501
下田市東本郷一丁目5番18号
TEL:0558-22-3914
FAX:0558-22-3910