経済産業省 月次支援金についてのお知らせ
令和3年6月16日より、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の申請受付が
開始されました。
一時支援金同様、申請には登録確認機関による事前確認が必要となっております。
ただし一時支援金を受給された方については、登録確認機関による事前確認は不要です。
下田商工会議所での事前確認を希望される方は下記をご覧の上、電話での事前予約をお願い致します。
申請前に必ず下記リンクの月次支援金公式HPにて要件・注意事項をご覧ください。
経済産業省:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 公式HP
事前確認について
月次支援金の申請には"登録確認機関による事前確認"が必須となります。
ただし、一時支援金を申請しており、既に事前確認を受けている場合は再度確認を行う必要はありません。
下田商工会議所は登録確認機関です。確認は完全予約制となっておりますので、ご来所の前に電話でお問い合わせください。(TEL:0558-22-1181)
顧問の税理士事務所や取引実績のある金融機関でも対応できる場合がありますので予約前にご確認ください。
事前確認の手続き期限について
初めて月次支援金を申請する場合に限り対象月ごとに事前確認の実施期限が設けられております。
(実施期限までに事前確認を行っていない場合対象月の申請ができません。)
事前確認の実施期限
- 6月分・・・8月26日(木) 終了いたしました。
- 7月分・・・9月27日(月) 終了いたしました。
- 8月分・・・10月26日(火)終了いたしました。
- 9月分・・・11月25日(木)
※4月・5月分の事前確認は実施期限及び支援金申請期限を過ぎております。
一度事前確認を済ませている場合は再度事前確認を受ける必要はございません。
始めて申請する際に限り事前確認が必要です。
事前確認の実施と支援金の申請可否の例
- 4月に一時支援金を申請し受給済みで、今回初めて月次支援金を申請する→事前確認は不要です。
- 8月27日に事前確認を実施した。→7月分以降の月次支援金を申請できます。(6月分は不可)
- 8月26日に事前確認を実施した。→6月分以降の月次支援金を申請できます。
- 一時支援金を申請したが受給できなかったor手続き中。→再度事前確認を受ける必要があります。
事前確認に必要な書類
下田商工会議所の会員・非会員により必要書類が異なります。
下田商工会議所会員の方
①月次支援金公式サイトにて発行された申請ID
②宣誓・同意書(自署したもの)
※電話での確認が可能です。事前予約の際に事業所名をお伝えください。
下田商工会議所非会員の方
①一時支援金公式サイトにて発行された申請ID
②個人事業主の場合:身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
法人の場合:履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
③税務署の受付印が押された確定申告書一式(2019年分および2020年分の計2部)
④宣誓・同意書(自署したもの)
⑤営業確認書類(売上台帳、請求書、領収書、事業用通帳)
事業用通帳について、事前確認にて明細(取引実績)を確認させていただきますので、
必ず通帳原本をお持ちください。
ネットバンクをご利用で、物件が存在しない場合はスマートフォン等で画面を表示していただきます。
※事前確認は完全予約制です。必ず事前にお問い合わせください。
電話番号:0558-22-1181
この電話番号は事前確認専用です。月次支援金の詳細については下記ホームページ内掲載のコールセンターへお問い合わせください。