半島地域・過疎地域における県税の特例措置について
静岡県では、半島地域(*)及び過疎地域の安定的な就業機会の確保や産業振興の促進を図るため、
県税(事業税、不動産取得税等)の特例制度を創設しています。
これにより、一定の要件を満たす設備を新増設又は取得等し供用した場合等に、
県税の軽減等を受けることができます。
(*)半島振興法における半島振興対策実施地域
制度の概要
1半島地域における特例(不均一課税)
対象地域 |
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、 沼津市(旧戸田村のみ)、伊豆市 |
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対象業種 |
旅館業、製造業 |
情報サービス業等、 |
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個人、資本金 |
資本金 |
資本金 |
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取得要件 |
500万円以上の |
1,000万円以上の |
2,000万円以上の |
500万円以上の |
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対象期間 |
平成29年4月1日以降に取得した設備が対象 |
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県税の特例 |
事業税...2分の1(1年目)、4分の1(2年目)、8分の1(3年目) (*1)特例措置を受けるためには市町長の確認が必要となります。 |
2過疎地域における特例(課税免除)
対象地域 |
下田市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、伊豆市、 |
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対象業種 |
旅館業、製造業 |
情報サービス業等、 |
畜産業、 (個人のみ) |
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取得要件 |
個人、資本金 |
資本金 |
資本金 |
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500万円以上の |
1,000万円以上の |
2,000万円以上の |
500万円以上の |
年間の |
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対象期間 |
平成29年4月1日以降に取得した設備が対象 |
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県税の特例 |
事業税...旅館業、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業は、3年間課税免除。 |
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不均一課税・課税免除の手引き等と届出書様式
半島地域・過疎地域における県税の特例措置を受けようとする方や詳しく知りたい方は、
以下の手引き及びリーフレットを参照してください。
また、特例措置を受けるには届出が必要です。
上記の手引きを参考にして、次の届出書等に記入の上、必要な書類を添付して、特例を受けようとする県税を管轄する財務事務所に提出してください。
半島地域関係 | ||
届出書(ワード:240KB)、届出明細書(エクセル:30KB) | ||
過疎地域関係 | ||
届出書(ワード:195KB)、届出明細書(エクセル:30KB) |
管轄の財務事務所は、リーフレットの5ページで御確認願います。